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<離婚協議書を公正証書で作成するメリット>
このホームページのトップページで記載しているように公正証書に強制執行力を与えられるのは、その内容が支払う側(相手方・債務者)が一定額の金銭や一定数量の有価証券を支払うことを約束し、かつもし支払わない場合は「強制執行されても文句はありません」というということを認めた(強制執行認諾約款)場合です。
協議離婚の際に話し合って決めるべき事項は、主に親権者・慰謝料・財産分与・養育費の支払い・子供との面接交渉権等ですが、公正証書にしたときにメリットがあるのは慰謝料・財産分与・養育費などの金銭面に関する条件です。
メリットその1
離婚の際お互い合意した内容を具体的に証拠として残すことができる。
・子供が2人以上いる場合はそれぞれの子供に対して親権者・監護権者がどちらがなるか
・養育費をどちらが支払うか
(金額・支払い方法・事情の変化に応じて金額の増減)
・面接交渉権
(面接の回数・場所)
・慰謝料(金額・支払い方法)
・財産分与
(預貯金・マンションなどの不動産・家財道具・ゴルフ会員権・絵画などの高額財産)
メリットその2
養育費・慰謝料などで相手が支払いを滞らせた場合でも訴訟せずに強制執行ができるので余計な労力や費用を抑えることができます。
【通常の強制執行手続き】
支払いトラブル→裁判所で訴訟→判決文→強制執行手続き
【公正証書の場合の手続き】
支払いトラブル→強制執行手続き
公正証書にしておくことで通常の強制執行手続きよりも手続きにかかる時間を短縮でき、通常より早くお金の回収を確保できます。また、生活の面でも負担を軽減することができます。
例えば離婚条件として夫が妻に慰謝料として現金200万円・財産分与としてマンションの所有権を移転・二人の子供の養育費として一人つき3万円を支払うことを内容としていた場合は、慰謝料の現金200万円と毎月の養育費の支払いについていずれも強制執行力があります。
仮に夫が支払いを怠った場合、妻は夫名義の預金や不動産、給料などを差し押さえることができます。
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