福岡県 福岡市 離婚協議書を公正証書で作成 養育費・財産分与・慰謝料・年金分割手続・親権・子供との面接など離婚条件を公正証書で作成。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所が離婚協議書・公正証書作成・年金分割手続をサポート・支援。
離婚協議書作成支援室
このホームページは次のような方のために作成しました。
・離婚協議書を作成したい,   ・離婚協議を公正証書で作成したい 
・後々トラブルにならない公正証書を作りたい ・公証役場で離婚協議書(私文書)の認証を受けたい
・年金分割の合意書を作成したい  ・年金分割手続きを代行してほしい

行政書士平塚桂太〒810-0073 
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号  
TEL:092(737)8830   FAX:092(737)8890
メール:info@hiratsuka-office.com
営業時間 月~土 10:00~17:00

 行政書士・社会保険労務士平塚事務所の総合ホームページ  行政書士・社労士平塚のブログ  

お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。 電話:092(737)8830

事務所での面談相談のお申し込み 30分:3000円  事務所までの地図

無料メール相談    回答の返信は48時間以内が目安です。

 トップページお問い合わせ・お申し込みお客様の声料金について事務所案内提携の専門家
離婚協議書について

協議離婚とは

離婚前に決めるべきこと

離婚協議書を公正証書で作成するメリット

養育費について

慰謝料について

財産分与について

 
強制執行とは

強制執行手続きの流れ
・公証役場での手続き
・裁判所への申立
・費用(公証役場及び裁判所)


年金分割について
 
離婚時の年金分割の合意書

年金分割手続きについて


離婚時の年金分割手続き完全代行サポートはこちらから
・情報通知書の請求
・合意文書の作成
・年金分割の請求
・必要書類の取得

離婚届について
 
離婚届の書き方

離婚届を出すときの4つのポイント

離婚の際に称していた氏を称する届

母親と子供を同じ戸籍にする方法

離婚成立後の届出について
 
離婚後の各種申請手続き

離婚後の役所手続き
 
私文書の認証について
 
私文書の認証とは
・認証の効力
・対象となる文書
・手数料

私文書認証の活用ケース
 
業務の流れについて
 
業務の流れについて
・公正証書
・私文書の認証
・一般の離婚協議書


依頼するメリット
 
当事務所に依頼するメリット


提携している専門家
 
提携している専門家

ご準備いただくもの
 
ご準備いただくもの

料金について
 
料金について
・公正証書原案の作成
・公正証書の作成
・私文書の認証
・一般の離婚協議書


公証役場の手数料について

お問い合わせ・お申し込み
 
お問い合わせ・お申し込み

事務所での面談相談

無料メール相談


行政書士平塚事務所について
 
(当事務所のホームページ)

行政書士・社会保険労務士
平塚事務所の総合ホームページ


公正証書作成

示談書作成

事務所案内

平塚事務所のサイトマップ

特定商取引法に基づく表示
 ・免責事項・プライバシー

<どうして離婚協議書が必要なのか>
公正証書公正証書
公正証書公正証書

協議離婚では、離婚届を出して受理されれば離婚は成立します。
しかし、離婚届に署名押印する前に「離婚協議書」を作成して合意内容を書面にしておくべきです。

離婚協議書」を作成する理由のひとつは、財産分与や養育費、慰謝料などのお金の支払に関することで支払い金額・支払い方法・支払予定日・振込先金融機関の口座をお互いで確認し、明確にすることで離婚後のトラブルを未然に防止するためです。

離婚後に支払が約束通りにされないことが少なくありません。統計によると離婚調停後の養育費は、取り決めていても実際、取り決め条件通り受け取っている人は、半数ぐらいです。このように子供の養育費に関しては、5割以上の確率で払われていないのが実情です。


<離婚協議書の記載内容>

離婚協議書に記載される主な項目です。

未成年の子の親権者・監護者
・親権者とは
・監護者とは

養育費
・養育費の支払期間 ・一人当たりの月額 ・毎月の支払い期日

慰謝料
・慰謝料の金額 ・支払方法(一括・分割)

財産分与
・妻が取得する財産の種類・価額

面接交渉権
・お子様との面接の際の条件(面接頻度・場所・時間など)


年金分割の割合  年金分割についてはこちらから


離婚前に決めるべきこと  こちらから

<公正証書をお勧めする理由>

離婚協議書を夫婦間で作成すれば安心というわけではありません。相手の支払いが滞った場合、離婚協議書を夫婦間で作成しただけでは、法的な執行力はありませんので相手の給与や財産などを差し押さえをして強制的な回収はできません。

そこで活用するのが公正証書です。
公正証書は、公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。私人間で作成された文書とは異なり、高い証明力や執行力があり、安全性の面でも優れています。

離婚協議書は公正証書にすることを強くお勧めします。
公正証書にしておくことで養育費の不払いなどの約束の不履行があれば、裁判をせずに給与の差押えなどの強制執行手続きに入ることができます。


離婚協議書を公正証書で作成するメリット ➡ こちらから

行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。安心してご相談・ご依頼ください。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

◆社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく秘密保持義務が課されています。安心してご相談・ご依頼ください。
社会保険労務士第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。

無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。

電話:092(737)8830   事務所までの地図

お問い合わせ・お申し込み   お問い合わせは無料です。 

事務所での面談相談のお申し込み  30分:3000円

無料メール相談    回答の返信は48時間以内が目安です。



お問い合わせ先
〒810-0073
福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号  
TEL : 092(737)8830  FAX : 092(737)8890
メール  info@hiratsuka-office.com
営業時間 月~土  10:00 ~ 17:00
登録番号 第06400693号


当事務所運営サイト行政書士・社会保険労務士平塚事務所の総合ホームページ

【会社・ビジネス】
○株式会社設立 ○合同会社設立 ○定款変更・議事録作成  ○労務管理・労務監査サポート

○事業資金調達 ○労働保険の手続、届出  ○社会保険手続、届出

○従業員採用・雇用、退職手続き  ○就業規則・その他の個別規則の作成・変更

○労使協定作成サポート  ○給与計算業務
  
○助成金申請サポート

○勤怠管理サポート

【許認可】
○建設業許可 

【遺産相続・遺言】
○遺産相続手続  ○公正証書遺言作成 自筆(手書き)遺言書作成

遺言執行手続きサポート 相続財産目録作成 

【公正証書・離婚】
○公正証書作成  ○離婚協議書作成   

【示談・内容証明書】
○示談書・合意書・和解契約書作成  ○内容証明書作成

 〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
CopyRight(C)2016行政書士平塚事務所 All Right Reserved