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相談・質問などは上記のメールフォーム以外で送信されたメールには原則として対応しいたしません。

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<慰謝料>

慰謝料は、離婚の原因を作った側から相手への、精神的苦痛に対しての償いの意味を持ちます。
つまり、精神的な損害に対する賠償金です。
離婚すれば必ずもらえるものではありません。

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■どういうときに慰謝料が請求できるのか

◆不貞行為(一般にいう浮気)があった
 ・浮気相手に対する請求も可能
  不貞という不法行為に対する損害賠償請求

◆一方的に別居した

 ・勝手に家を出て行かれたような場合

◆家計を負担しない

 ・家にお金を入れない
 ・浪費や借金などでも慰謝料の原因になる

◆暴力を振るった

 ・肉体的な暴力だけではなく、暴言などの精神的虐待
  にも慰謝料請求できます。

◆性交渉を拒否した

◆犯罪を犯した

 ・相手方が犯罪を犯し、そのせいで離婚に至った場合

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■請求できる金額

慰謝料だけの相場は平均200万円くらいです。
協議離婚の場合の慰謝料は、夫と妻の話し合いだけで決まります。交渉の仕方によっても違ってくるでしょう。

慰謝料・養育費等のお金の支払は、公正証書にしておくのが一番いいのです。そこまで応じてくれないときでも、合意の内容を記した合意書があったほうがいいと言えます。
少なくとも合意書だけは作っておきましょう。

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