福岡県 福岡市 離婚協議書を公正証書で作成 養育費・財産分与・慰謝料・年金分割手続・親権・子供との面接など離婚条件を公正証書で作成。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所が離婚協議書・公正証書作成・年金分割手続をサポート・支援。
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<慰謝料について>

慰謝料は、離婚の原因を作った側から相手への、精神的苦痛に対しての償いの意味を持ちます。
つまり、精神的な損害に対する賠償金ですので、離婚すれば必ずもらえるものではありません。


■どういうときに慰謝料が請求できるのか■

◆不貞行為(一般にいう浮気)があった
・浮気相手に対する請求も可能
・不貞という不法行為に対する損害賠償請求

◆一方的に別居した
・勝手に家を出て行かれたような場合

◆家計を負担しない
・家にお金を入れない
・浪費や借金などでも慰謝料の原因になる

◆暴力を振るった
・肉体的な暴力だけではなく、暴言などの精神的虐待にも慰謝料請求できます。

◆性交渉を拒否した

◆犯罪を犯した
・相手方が犯罪を犯し、そのせいで離婚に至った場合



■請求できる金額■

慰謝料だけの相場は平均200万円くらいです。
協議離婚の場合の慰謝料は、夫と妻の話し合いだけで決まります。交渉の仕方によっても違ってくるでしょう。

慰謝料・養育費等のお金の支払は、公正証書にしておくのが一番いいのです。そこまで応じてくれないときでも、合意の内容を記した合意書があったほうがいいと言えます。
少なくとも合意書だけは作っておきましょう。


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