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<強制執行手続きについて>

①公証役場(公正証書を作成した公証役場)
公証役場での手続きです

(1)公正証書正本の発行

公証人に執行文の付与された公正証書の正本を発行してもらいます。

執行文とは、公正証書正本の末尾に「甲が乙に対し甲の証書に強制執行できる。」旨の文言のことをいいます。

(2)公正証書の送達手続き(送達証明書の請求)

公正証書正本の発行と同時に送達手続きを行います。
送達は、通常、相手側の支払いが滞ってから債権者(支払いを受ける側)の依頼により行われる
特別送達です。

送達手続きとは、公証人に依頼して、相手側に公証人による公正証書を送付する手続きのことで、公正証書を公証役場から送り相手に届きましたと証明(送達証明書)するものです。


ケースに応じて相手側の住民票・戸籍謄本、勤務先の会社登記簿謄本を準備する必要があります


②裁判所(相手方の住所地を管轄する地方裁判所)

①の公証役場の手続きの次は裁判所での手続きです。

◆裁判所へ強制執行手続き申立書類一式を提出します。
(申立書類)
・債権差押命令申立書
・請求債権目録
・差押債権目録
・当事者目録

③裁判所による債権差押命令の発令
提出した書類に不備がなければ、裁判官が債権差押命令を発令します。

④会社へ発送
裁判所が相手側に給料を支払っている会社(第3債務者という)に対し、債権差押命令正本を発送します。

⑤相手方へ発送
④で発送した郵便物が会社に届いたことが確認でき次第、裁判所が相手側にに対し、債権差押命令正本を発送します。

⑥債権者(申立人)への郵送
裁判所が、申立人へ債権差押命令正本を発送します。

⑦債権者(申立人)による取り立て
債権者(申立人)自身が、相手側に給料を支払っている会社(第3債務者)に直接連絡して、取り立てを行います。
会社への取り立て行為自体には裁判所は関与しませんので申立人自身が行う必要があります。


<強制執行手続きの手数料>

強制執行手続きにかかる手数料です。

①公証役場
公証役場での手続き費用です。

○執行文の付与 1700円(1通あたり)
○送達申立て  1400円(1通あたり)
○送達証明書  250円(1通あたり)
○正本・謄本代 250円×枚数
○特別送達(郵送代) 1110円(1通あたり)


②裁判所

裁判所での申立時に必要な費用です。

○収入印紙代 4000円
○切手代(およそ2500円~3000円)



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