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<養育費について>

離婚した後も父母は、子供が父母からの経済的な援助を受けずに生活できるようになるまでの間は、子供を養い面倒を見る義務がありますので、子にかかる生活費・医療費・教育費・娯楽費のすべてをそれぞれの収入や生活水準に応じて分担します。

養育費は、親子という身分関係に基づいて生じる義務ですので、親権や監護権の有無・同居の有無にかかわらず、父母には養育費の支払義務があります。

つまり、離婚して子供を引き取っても引き取らなくても養育費を払う必要があるのです。

■養育費の内容

◆食費

◆被服費

◆住居費

◆教育費

◆医療費

◆保険料

◆娯楽費



■養育費の金額・支払い■

養育費は収入に払う余裕があれば払えばよいというものではなく、親は自分と同程度の生活レベルを子供に提供する義務があります。

一般に母親が未成年の子の監護者になって夫から受け取る養育費は3~6万円が多いようです。


また、養育費の支払いは、子供が成年に達するまでというのが一般的です。しかし、両親が子供を大学に進学させることが共通の認識であるような場合には、22歳までとか、大学を卒業するまでとか、大学進学・卒業を前提とした期間について約束することもできます。

協議離婚の場合、養育費の額・支払い方法は、まず夫婦の話し合いで決めます。お互いの収入や財産、これまでの子供にかけてきた養育費の実績、これからの見通しなどを考慮して話し合いで決定してください。

取り決めた内容を明確にし、後日の紛争をなくすため協議書を作成しておくことをお勧めします。公正証書にしておけばより確実です。「約束を守らない場合は強制執行をしても構いません」という文言をつけた公正証書を作成しておくと支払が滞った場合に、裁判をしなくても、給料を差し押さえるなどの強制執行が可能となります。
実際養育費を約束通り全部もらっているのは、半数以下ともいわれています。


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