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<離婚届の際に称していた氏を証する届>

「離婚の際に称していた氏を称する届」とは、簡単に言うと「離婚しても旧姓に戻りません」という宣言書のことです。

普通は離婚すると結婚前の名前に戻ります。
山下花子さんが中田良夫さんと結婚して中田花子さんになりました。離婚すると通常は中田花子から山下花子に戻ります。

しかし、
離婚のことを周囲の人に知られたくない
仕事上は婚姻中の名前で通したい
などの事情がある場合は、この「離婚の際に称していた氏を称する届」(離婚しても旧姓には戻りません宣言書)を提出します。

この書類を提出する人

この離婚によって名前が元に戻る人(普通は女性ですね)

●提出場所

・名前が元に戻る人の住所地の役所(住民票がとれる役所)
・名前が元に戻る人の本籍地(住民票のある場所とは違うこともあります)

届出期間

離婚の日から3ヶ月以内(期限に注意!)

持っていくもの

①印鑑(認印)
②戸籍謄本1通(本籍地の役所以外に届出をする場合)
③国民健康保険証(加入者のみ)
④身分証明書

【注意!】
一度この宣言書を出すと旧姓には簡単に戻すことはできません。いったん宣言書を出したら旧姓に戻すのは大変です。旧姓が良いのか、結婚名が良いのか慎重に検討してください。


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