<どうして離婚協議書は必要なのか?>
協議離婚では、離婚届を出して受理されれば離婚は成立します。
しかし、離婚届に署名押印する前に「離婚協議書」を作成して合意内容を書面にしておくべきです。
「離婚協議書」を作成する理由のひとつは、財産分与や養育費、慰謝料などのお金の支払に関することで支払い金額・支払い方法・支払予定日・振込先金融機関の口座をお互いで確認し、明確にすることで離婚後のトラブルを未然に防止するためです。
離婚後に支払が約束通りにされないことが少なくありません。統計によると離婚調停後の養育費は、取り決めていても実際、取り決め条件通り受け取っている人は、半数ぐらいです。このように子供の養育費に関しては、5割以上の確率で払われていないのが実情です。
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<離婚協議書の記載内容>
協議書に記載される主な項目です
◆未成年の子の親権者・監護者
◆養育費
◆慰謝料
◆財産分与
◆面接交渉権
◆年金分割の割合 年金分割についてはこちらから
離婚前に決めるべきこと
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<なぜ公正証書にするのか?>
離婚協議書を夫婦間で作成すれば安心というわけではありません。相手の支払いが滞った場合、離婚協議書を夫婦間で作成しただけでは、法的な執行力はありませんので相手の給与や財産などを差し押さえをして強制的な回収はできません。
そこで活用するのが公正証書です。
公正証書は、公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。私人間で作成された文書とは異なり、高い証明力や執行力があり、安全性の面でも優れています。
離婚協議書は公正証書にすることを強くお勧めします。
公正証書にしておくことで養育費の不払いなどの約束の不履行があれば、裁判をせずに給与の差押えなどの強制執行手続きに入ることができます。
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「離婚協議書」を「公正証書」にすることのメリット
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