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<協議離婚とは>
協議離婚は夫婦が離婚に合意し、協議離婚届の用紙に必要事項を記載して署名押印し、市町村役場に届け出て受理されたときに成立します。
日本で離婚する夫婦の約90%が協議離婚で一番簡単な離婚手続きです。協議離婚は夫婦間で離婚を合意する話し合いができたこと、離婚と子供の親権者指定につき合意ができたこと、の二つが最低限度必要となります。
離婚届に離婚理由の記載の必要はありません。
また、離婚の意思は離婚届のときになければなりません。離婚届はそのときの意志に基づかなければならず、以前に離婚を言い出したことがあったとしても、離婚届を出すそのときに気が変わっていてれば離婚は成立しません。
<協議離婚の手続き>
1.まず離婚届の用紙を手に入れます
どこの市区町村役場(役所)でも無料で簡単にもらえます。
2.離婚届の作成
届出用紙に指定された事項を書き入れ、夫婦双方と証人二人が署名押印をします。一方が用紙を入手し相手の印をもらえば、後は自分が記載して署名押印
するだけで、双方が届出人となった届出書が出来上がります。
3.離婚届を出す
・離婚届を出すところ
①夫婦の本籍地(戸籍のあるところ)の市町村役場
②住民票のあるところの市町村役場
③所在地(今いるところ)の市町村役場
*②③は戸籍謄本が必要
・離婚届は夫婦そろって提出する必要はありません。
どちらか一方が離婚届を持って役所に行けば大丈夫です。そのときは離婚届に押した印鑑と身分証明書を必ず持っていきましょう。
・夫婦とも忙しくて離婚届を持っていないときは離婚届を郵送で提出しましょう。
郵送先は本籍地のある役場(戸籍をとる役場と同じところ)です。郵送で離婚届を提出した場合は、必ず受理されたかどうか確認しましょう。
*郵送で離婚届を出すときに同時に離婚後の戸籍を とっておきましょう。返信用封筒と戸籍代として定額小為替(郵便局で購入できます)を同封して「離婚後の戸籍を請求」と書いて送りましょう。
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