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(離婚後の手続)

■離婚後の役所手続について


<準備するもの>

離婚協議書を公正証書で作成するにあたり
「本人であること」 と「正式な代理人であること」
の証明書が必要になります。

お申込み頂いた方には、事前に準備頂きたいものが3つあります。
(この3つが揃わなければ公正証書は作れません)

■準備するもの
 
 ①夫・妻 それぞれの印鑑証明書
 
 ②夫・妻 それぞれの身分証明書

  (免許証・パスポートなどのコピー)

 ③夫・妻 それぞれの実印


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(年金分割について)

*年金分割の場合の公正証書についてはこちらをご覧くださいませ
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「離婚後のライフプラン設計」 
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離婚協議書の作成をご依頼いただいた方は相談無料(1時間を2回)とさせていただきます!
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