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<母親と子供を同じ戸籍にする方法>

夫婦は離婚すると別々の戸籍になります。

元々は夫・妻・子でひとつの戸籍に入っています。
離婚すると妻だけが違う戸籍に入ります。(元の戸籍に戻るか、新戸籍をつくる)
元夫・子の戸籍と元妻の戸籍の二つの別々の戸籍になります。

したがって離婚によって通常、母親は旧姓に戻りますが、子供の姓はそのままです。

子供を母親と同じ戸籍にし、姓を母親と同じにするには次の二つの手続が必要になります。

①「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出
②入籍届の提出(役所)

家庭裁判所から子の氏の変更の許可を得て、その後に役所(市町村役場)で子供を母親の戸籍に入れる手続をするのです。


①子の氏の変更許可の申し立て

●提出する人
離婚届を提出する際に選択した親権者
親権者を父とした場合は父(夫)が届出人となります。(裁判所・役所どちらとも)

●裁判所へ持っていくもの
・子の氏の変更申立書
・子の父の戸籍謄本と母の戸籍謄本
・入籍届
・印鑑
・身分証明書


②入籍届

提出する人
離婚届を提出する際に選択した親権者

提出する場所
届出人の所在地または本籍地の役所

提出期限
入籍する日(期限などはありません)

持っていくもの
・入籍届
・本籍地以外の役所に届出をする場合は戸籍謄本1通
・家庭裁判所の変更許可の審判書
・届出人の印(認印)
・身分証明書


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