福岡県 福岡市 離婚協議書を公正証書で作成 養育費・財産分与・慰謝料・年金分割手続・親権・子供との面接など離婚条件を公正証書で作成。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所が離婚協議書・公正証書作成・年金分割手続をサポート・支援。
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公証役場の手数料について


<公証役場手数料について>

公正証書を作成するには、公証役場に費用を支払う必要があります。
公証人に払う費用は、法律で定められています。

○公証人手数料○

公証人手数料は公正証書に記載する支払金額や財産総額により異なります。

目的の価格 100万円まで : 手数料 5,000円

目的の価格 200万円まで : 手数料 7,000円

目的の価格 500万円まで : 手数料 11,000円

目的の価格 1,000万円まで : 手数料 17,000円

目的の価格 3,000万円まで : 手数料 23,000円

目的の価格 5,000万円まで : 手数料 29,000円

目的の価格 1億円まで : 手数料 43,000円

目的の価格 3億円まで : 5000万円ごとに13,000円加算

目的の価格 10億円まで : 5000万円ごとに11,000円加算

目的の価格 10億円超 : 5000万円ごとに8,000円加算


【目的の価格の算定額】

・離婚協議書の場合

計算例

◆財産分与 350万円

◆養育費 月額5万円(2万5千円×2人の子)。
*養育費は10年間分で算定:5万円×12カ月×10年=600万円

合計金額 950万円

公証役場手数料の算定方法

財産分与の金額と養育費の金額をそれぞれ個別に上記の手数料に照らして計算します。

◆財産分与350万円 : 11000円
◆養育費600万円 : 17000円

公証役場手数料 : 11000円+17000円=28000円
*用紙代が別途追加されます

○用紙代○

公正証書謄本の部数・枚数によって金額が異なりますが、3千円ぐらいが一般的です。



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