福岡県 福岡市 離婚協議書を公正証書で作成 養育費・財産分与・慰謝料・年金分割手続・親権・子供との面接など離婚条件を公正証書で作成。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所が離婚協議書・公正証書作成・年金分割手続をサポート・支援。
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<強制執行について>

強制執行とは、公正証書で決められた約束事が守られなかった場合に、裁判所に申し立てて、その手続き実行してもらい、履行を確保する手段です。

公正証書の強制執行の場合、公正証書により契約されたお金の支払いを国(裁判所)に差し押さえてもらい取り立てることになります。

公正証書による強制執行の場合、基本的に養育費や慰謝料などの金銭的なものに限定されています


<強制執行の前のチェック>

公正証書により強制執行手続きをスタートする前のチェック事項です。

○債務名義をもっているか
債務名義とは、金銭の支払いの契約内容(支払いを滞った場合は強制執行される)を明らかにした公正証書のことです。

○相手の現住所を把握しているか
現在の住居地を把握していることが重要になります。
現在の住居が不明の場合は強制執行の手続きが行えませんので、相手の居住地を調査する必要があります。

公正証書を作成する際に、金銭の支払期間中に「住居」「勤務先」が変更になった際はその詳細を速やかに連絡するという約束を盛り込んでおくとよいです。

○相手の財産(勤務先)を把握しているか

強制執行は相手の財産を国が取り上げてもらう制度ですが、どの財産を対象とするかは、申立側が特定する必要があります。

強制執行の対象になる代表的な財産
◆預貯金
◆給与

預貯金(銀行名・口座番号など)及び給与(勤務先)の状況を把握をしていなければ強制執行を行うことができませんので、財産状況を把握していることがとても重要です。

離婚協議書の公正証書の作成の場合は、強制執行を見据え、離婚前にご主人名義の預貯金口座の状況を事前に把握(記録)しておくと良いかと思います。



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