福岡県 福岡市 離婚協議書を公正証書で作成 養育費・財産分与・慰謝料・年金分割手続・親権・子供との面接など離婚条件を公正証書で作成。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所が離婚協議書・公正証書作成・年金分割手続をサポート・支援。
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<離婚前に決めるべきこと>
離婚前及び離婚協議書作成の際に協議すべき事項です。
①親権
【身上監護権】
未成年の子の身の回りの世話・しつけ・教育をすること
【財産管理権】
未成年の子が自分の名義の財産を持っているとき・法律行為をする必要があるときなど未成年の子にわって契約・財産の管理をすること
●未成年者は一人では法律行為ができませんので法定代理人(親権者)の同意が必要となります。それぞれの未成年者に対して必ずどちらが親権者になるか決めなければなりません。
●協議離婚・・・離婚届に必ず記載しなければならない。
親権者をどちらにするかは自由です。ただし、成立した後に親権者を変更する場合はこの子の利益のために必要がある場合です。
(親の都合で変更はできません。必ず家庭裁判所で調停または審判が必要です)
●子供の出生前に父母が離婚した場合には、母親が親権者となります。(ただし、話し合いで、親権者を父親に変更することは可能です。)
●通常は、親権者が同時に監護権を有し、子供を引き取ってから養育・監護するのですが子供の福祉のために監護権者と親権者を分離することが必要な場合は、親権者でない父母の一方または第三者を監護権者に定めることができます。
●親権者⇒離婚前に定めなければなりません。
監護権者⇒離婚後でも定めることができます。
●親権者をどちらにするかは、まず夫婦の話し合いにより決めます。
(話し合いで調整がつかない⇒家庭裁判所に調停の申立)
②監護権者
●実際に子を引き取り育てる監護者になることができます。
この監護者になるためには、離婚届にそれを記入する必要はありません。
●監護権者の指定を、家庭裁判所の調停によって決めてもらうこともできる。
●監護権者を定めた場合は、身上に関する監護は監護権者が行い子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行うことになる。
●監護権者の場合も、まず父母の話し合いで決める。
(決まらない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停を申立。監護権者の場合は離婚後でも申立可能)
③養育費
●未成熟の子供が社会人として自立するまで
(通常は成人に達するまで)に必要になるすべての費用をいう。
●親は未成熟の子を養育し自分を同程度の生活を保障する義務があります。
●養育費は、どちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に応じて分担します。
●金額・支払い方法はまず父母の話し合いで決めます。
(話し合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・審判)
*子供一人当たり月3~5万円が一般的
●養育費の変更は、父母の話し合いによる協議が調えばこれに従い、協議が調わない場合は家庭裁判所に調停を申立
④面接交渉権
●離婚後に子供を養育・監護していない父母の一方が子供と面会する権利のこと
●面接交渉権は親として当然に有する権利のため監護者は相手と子供が面会することを拒むことはできません。
(ただし、相手方との面会が子供の福祉、利害を害する場合には、監護者は家庭裁判所に面接交渉権の制限を申し立てることができます)
●面接交渉の内容や方法については、まず父母の話し合いで決める
話し合いで決める場合は、面接の回数や場所、方法などを具体的に定め取り決めた内容は離婚協議書等の書面にします。
●話し合いの調整がつかない場合は、家庭裁判所に調停を申立
⑤慰謝料
●相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償のこと
●相手方との行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求できます。
(例)離婚原因が「浮気」や「暴力」など、夫婦の一方に責任のあることが明らかな場合
●「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらにも責任があると考えられる場合は、原則としてお互いに慰謝料は請求できません。
●慰謝料が請求できる期間⇒加害及び加害者を知ったときから3年
●慰謝料の金額・請求方法⇒夫婦の話し合いが原則です。
もめたときは裁判所での調停・裁判による
⑥財産分与
●夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際にまたは離婚後に分けることです。
(生活力の低い方への扶養料の意味もあります。)
●離婚をした者の一方は他方に対して財産の分与を請求できます。
●慰謝料とは異なり、離婚の責任がどちらにあるかは問わず、離婚の原因を作った方からも請求できます。
●財産分与が請求できる期間は、離婚のときから2年財産分与の割合は、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いにより決まります。
(夫婦共働きで、双方の給料にそれほど差がないような場合は、貢献度は半分ずつ)
●専業主婦の場合は、家事労働が財産の形成に貢献した度合いに応じて財産分与が認められます。
(通常、2~3割が貢献度とされる。)
●財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産すべてが対象です。
(夫婦共同名義の財産には限られず、一方の名義の財産でも、夫婦双方がその財産の取得や維持に寄与している場合には、分与の対象となる)
●住宅ローンなど、夫婦が共同生活のために負担したマイナスの財産(債務)も、プラスの財産と同じで、名義人にかかわらず分与の対象となります。
●相続によって得た財産・それぞれが結婚前から有していた財産は夫婦が協力して取得した財産とはいえないものは分与の対象とはなりません。
●財産分与の金額・支払い方法については、夫婦の話し合いで決めます。
(話し合いが調わない場合は裁判所での調停・裁判で決めます)
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