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日曜、祝日休み
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FAX
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<離婚前に決めるべきこと>

①親権

【身上監護権】
未成年の子の身の回りの世話・しつけ・教育をすること

【財産管理権】
未成年の子が自分の名義の財産を持っているとき・法律行為をする必要があるときなど未成年の子に代わって契約・財産の管理をすること

●未成年者は一人では法律行為ができませんので
 法定代理人(親権者)の同意が必要となります。
 それぞれの未成年者に対して必ずどちらが親権者
 になるか決めなければなりません。

●協議離婚・・・離婚届に必ず記載しなければならない。
 親権者をどちらにするかは自由です。
 ただし、成立した後に親権者を変更する場合はこの子
 の利益のために必要がある場合です。
(親の都合で変更はできません。必ず家庭裁判所で
 調停または審判が必要です)

●子供の出生前に父母が離婚した場合には、母親が親権者
 となります。(ただし、話し合いで、親権者を父親に
 変更することは可能です。)

●通常は、親権者が同時に監護権を有し、子供を引き取って
 から養育・監護するのですが子供の福祉のために監護権者
 と親権者を分離することが必要な場合は、親権者でない父
 母の一方または第三者を監護権者に定めることができます。

●親権者⇒離婚前に定めなければなりません。
 監護権者⇒離婚後でも定めることができます。

●親権者をどちらにするかは、まず夫婦の話し合いにより
 決めます。(話し合いで調整がつかない⇒家庭裁判所に
 調停の申立)

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②監護権者

実際に子を引き取り育てる監護者になることができます。
 この監護者になるためには、離婚届にそれを記入する必要は
 ありません。

●監護権者の指定を、家庭裁判所の調停によって決めてもらうこと
 もできる。

●監護権者を定めた場合は、身上に関する監護は監護権者が行い
 子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行うことになる。

●監護権者の場合も、まず父母の話し合いで決める。
(決まらない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停を申立。
 監護権者の場合は離婚後でも申立可能)

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③養育費

●未成熟の子供が社会人として自立するまで(通常は成人に
 達するまで)に必要になるすべての費用をいう。

●親は未成熟の子を養育し自分を同程度の生活を保障する
 義務があります。

●養育費は、どちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に
 応じて分担します。

●金額・支払い方法はまず父母の話し合いで決めます。
(話し合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・審判)
 *子供一人当たり月3~5万円が一般的

●養育費の変更は、父母の話し合いによる協議が調えばこれに
 従い、協議が調わない場合は家庭裁判所に調停を申立

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④面接交渉権

●離婚後に子供を養育・監護していない父母の一方が子供と面会
 する権利のこと

●面接交渉権は親として当然に有する権利のため監護者は相手と
 子供が面会することを拒むことはできません。(ただし、相手方
 との面会が子供の福祉、利害を害する場合には、監護者は家庭
 裁判所に面接
交渉権の制限を申し立てることができます)

●面接交渉の内容や方法については、まず父母の話し合いで決める
 話し合いで決める場合は、面接の回数や場所、方法などを具体的
 に定め取り決めた内容は離婚協議書等の書面にします。

●話し合いの調整がつかない場合は、家庭裁判所に調停を申立

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⑤慰謝料

●相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための
 損害賠償のこと

●相手方との行為によって離婚せざるを得なくなったような場合
 などに請求できます。
 (例)離婚原因が「浮気」や「暴力」など、夫婦の一方に責任
 のあることが明らかな場合

●「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらにも責任が
 あると考えられる場合は、原則としてお互いに慰謝料は請求
 できません。

●慰謝料が請求できる期間⇒加害及び加害者を知ったときから3年

●慰謝料の金額・請求方法⇒夫婦の話し合いが原則です。
 もめたときは裁判所での調停・裁判による

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⑥財産分与

●夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際にまたは
 離婚後に分けることです。
 (生活力の低い方への扶養料の意味もあります。)

●離婚をした者の一方は他方に対して財産の分与を請求できます。

●慰謝料とは異なり、離婚の責任がどちらにあるかは問わず、離婚
 の原因を作った方からも請求できます。

●財産分与が請求できる期間は、離婚のときから2年
 財産分与の割合は、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献
 の度合いにより決まります。(夫婦共働きで、双方の給料にそれ
 ほど差がないような場合は、貢献度は半分ずつ)

●専業主婦の場合は、家事労働が財産の形成に貢献した度合いに
 応じて財産分与が認められます。
 (通常、2~3割が貢献度とされる。)

●財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産すべて
 が対象です。(夫婦共同名義の財産には限られず、一方の名義の
 財産でも、夫婦双方がその財産の取得や維持に寄与している場合
 には、分与の対象となる)

●住宅ローンなど、夫婦が共同生活のために負担したマイナスの
 財産(債務)も、プラスの財産と同じで、名義人にかかわらず
 分与の対象となります。

●相続によって得た財産・それぞれが結婚前から有していた財産は
 夫婦が協力して取得した財産とはいえないものは分与の対象
 とはなりません。

●財産分与の金額・支払い方法については、夫婦の話し合いで
 決めます。(話し合いが調わない場合は裁判所での調停・裁判
 で決めます)


⑦年金分割の割合 (新たに追加しました)

年金分割についてはこちらからどうぞ


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