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〒810-0073
福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太
 (ひらつかけいた)
営業時間 月~土曜日
10時~17時
日曜、祝日休み
電話
092-737-8830
FAX
092-737-8890
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第06400693号


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<財産分与>

財産分与とは、夫婦が結婚生活を送っている間に協力して作った財産を夫婦で分けることをいいます。

財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して作った財産を分けるものですので、慰謝料とは異なり、自分が離婚原因を作ったどうかにかかわりなく請求できるものです。つまり、不貞をして離婚になった場合、不貞をした側からでも、財産分与の請求はできます。

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■財産分与の要素

①清算的財産分与

夫婦で協力して形成した財産を分与するという意味合いのもので財産分与の基本とります。

②扶養的財産分与

夫婦の一方が離婚後生活できないほど過酷な状況におかれないように期間を定めて援助するという形のものです。

③慰謝料的財産分与

財産分与ではあるけれども、慰謝料的な性格があるものです。

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■分与の対象となる財産の種類
 
原則として結婚後に得たものすべてが対象です。

◆家や土地などの不動産

◆預貯金

◆株券などの有価証券・ゴルフ会員権

◆自動車

◆退職金・年金


ケースによって異なりますが、退職時期がほぼ確実に予想できる熟年離婚の場合には、財産分与の対象とされることが多いです。
年金も熟年離婚では財産分与の対象とされるケースがあります。
厚生年金は、夫婦が離婚の際、年金分割に合意していれば、2007年4月から夫婦が分割して年金を受給できます。2008年4月以降は、離婚状態にあると認められれば、妻からの請求に基づき、2分の1を受給できるようになります。


◆生命保険

満期が到来している生命保険でこれから支払われるまたはすでに支払われた保険金は、夫婦の婚姻生活に形成された財産であると認められる限り、名義がどちらのものであろうとも財産分与の対象となります。

◆住宅ローンなどのマイナス財産である債務


ただし、結婚前からの財産(独身時代の預金)や結婚後に自分の名義で得た財産(親から相続した遺産など)、別居後に各人が築いた財産などは分与の対象ではありません。

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■どのように財産を分けるか

通常の財産の清算としての財産分与の場合、夫と妻がどのような働きをしていても、分与の割合の基本は各2分の1です。

しかし、どんな場合でも2分の1というわけではありません。仮に一方はまじめに働いているのに、もう一方は浪費を繰り返していたなどの明らかに財産の形成への貢献度が異なる場合には、貢献度なりの割合となります。また、ケースによっては慰謝料的な要素が考慮され、分与の割合が異なってくることがあります。


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